坂戸市文化団体連合会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、坂戸市文化団体連合会(以下「本会」という)と称する。

 

(事務局)

第2条 本会は、事務局を会長の指定した場所に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、坂戸市内にある文化団体相互の連絡協調と市民文化の高揚をは

  かり、市の芸術文化の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

  1. 文化団体の連絡調整及び助成
  2. 文化に関する指導奨励、啓発及び啓蒙
  3. 文化祭、その他芸術文化に関する催し物の開催及び後援
  4. 文化の向上に関する調査及び研究
  5. 文化活動を振興する青少年の育成
  6. その他必要と認める事業

 

第3章  組織

(組織)

第5条 本会は、本会の目的に賛同する市内にある連合体及び単位文化団体をもって、組織する。

2  本会に加入しようとする文化団体は、加盟承認申請書(様式1)を提出し、理事会の承認を必要とする。

3  加盟、脱退、休会、加盟団体に関する細則は、別に定める。

4  本会の加盟団体は、別に定める会費を納入しなければならない。

5  本会の目的、事業に賛同し後援する者を賛助会員とする。

6  本会の目的、事業に賛同し文化団体連合会及び加盟団体の活動に協力者をする者を協力会員とする。

7  賛助会員、協力会員は会員承諾書を提出し理事会の承認を必要とする。

 

第4章

(役員)

第6条  本会に次の役員を置く。

  1. 会    長      1 名
  2. 副 会 長     若干名
  3. 理 事 長     1 名
  4. 副理事長    2 名
  5. 理    事      若干名
  6. 監    事      2 名

 

(評議員)

第7条 本会に評議員を若干名置く。

2  評議員は、各加盟団体より選出し、評議員会を組織する。

3  評議員の選出に関する細則は、別に定める。

 

(会長及び副会長)

第8条 会長、副会長は理事の中から理事会で選出し、評議員会の承認を得る。

2  会長は、本会を代表し、会務を総理する。

3  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

 

(理事)

第9条 理事は、各加盟団体より選出し、評議員会の承認を得て、理事会を組織し、本会運営上の基本事項を審議決定する。

2  理事は、互選により理事長、副理事長を選出する。

3  理事の選出に関する細則は、別に定める。

第10条 理事長は、理事会の会務を執行する。

2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代理する。

 

(監事)

第11条 監事は、理事会で選出し、評議員会にて承認を得て、本会の会計の収支及び資産並びに理事の会務執行状況を監査する。
  監事に事故あるときは、理事会にて補欠監事を選出し、その職務を代理する。

 

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2  補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3  加盟団体から選出された役員が所属団体から離れたときは、自動的に本会の役員の資格を失う。

 

 (顧問及び相談役)

第13条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

2  顧問及び相談役は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

3  顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、会長に対し、若しくは理事会に出席

  して意見を述べることができる。

 

(事務所員)

第14条 事務局に若干名の事務局員を置く。

2 事務所員は、庶務・会計・書記等会務を処理する。

 

第5章  会議

(評議員会)

第15条 本会は、評議員会をもって最高議決機関とする。

2  評議員会は、会長が招集する。

3  評議員会は、毎年1回、開催する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時

  評議員会を開催することができる。

4  評議員会の招集は、書面をもって評議員に通知しなければならない。

5  評議員会は、評議員の2分の1以上(委任状を含む)の出席により成立する。

6  評議員会の議事は、出席者の過半数の同意によって成立し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

 

第16条 次に掲げる事項は、評議員会の議決を得なければならない。

  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 規約の変更
  4. 役員の選任
  5. 理事会において必要と認めた事項
  6. その他、規約で定められた事項

(理事会)

第17条 理事会は、必要により理事長が招集し、その議長となり、本会則で規定した事項及び評議員会から委任された事項を審議する。

2  理事会は、出席理事の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

3  監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。但し、議決には加わらない。

 

第18条 次に掲げる次項は、理事会の議決を得なければならない。

  1. 会務運営に関する事項
  2. 評議員会に付議すべき事項

 

(役員会)

第19条 役員会は、正副会長、正副理事長、事務所員で構成し、会長が招集する。 

2 役員会は、理事会での協議事項、本会の事業についての具体的な企画・運営について協議する。

 

(専門委員会)

第20条 専門委員会は、広報宣伝委員会、普及拡大委員会、青少年育成委員会で構成する。

2 各専門委員会は、委員長・副委員長を置き、活動内容について協議し、役員会において提案・報告をする。

 

第6章 会計

(会計年度)

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

(経費の支弁)

第22条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。

  1. 会費
  2. 寄付金
  3. 補助金
  4. その他の収入

 

第7章 補則

第23条  本規約施行に関し、必要な事項に関する細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附則

本規約は、平成 8年2月24日から施行する。

本規約は、平成14年6月8日から施行する。

本規約は、平成15年6月14日から施行する。

本規約は、平成16年5月30日から施行する。

本規約は、平成19年5月27日から施行する。
本規約は、平成29年5月27日から施行する。

本規約は、令和元年5月25日から施行する。
本規約は、令和5年5月28日から施行する